覚書とは?書き方と例文、無料で使えるテンプレートをご紹介します。
掲載している雛形を利用すれば、簡単に覚書を作成できます。
ダウンロードしたテンプレートファイルは、ワード又はエクセルでご利用ください。
目次
覚書とは?
覚書の概要
「覚書(おぼえがき)」とは、一般的には忘れないように書き留めたメモ、備忘録などを表しますが、ビジネスシーンや契約法務の分野では、当事者間の取り決めや合意内容を記録・証明するための契約書の1種として扱われます。
したがって、覚書も通常の契約書と同様に法的な効力があります。
なお、覚書は、締結済みの契約書の内容を変更したり、合意事項を補足したりするときなどにも使われる書類です。
覚書の用途と役割
覚書は、ビジネスシーンにおいて、契約の当事者の合意内容や取り決めを記録し、証明するための文書であり、契約書と同様の役割を果たします。
また、既に作成・締結が済んでいる契約書の内容を補足する、変更があった場合に該当部分のみについて記載するなど、補助的に使われるケースもあります。そのため、覚書を活用すれば、契約書を一からつくり直す必要がありません。
さらに、正式な契約書を作成する前に、いったん合意内容を覚書に記録して締結する場合があるほか、契約書の名称で・形式はかた苦しすぎるときなどに、覚書の名前を用いて表記することもあります。
契約する当事者間の合意事項や取り決めが書面化され、署名押印がされていれば、覚書は契約書と同等の法的効力を持ちます。
覚書の種類
覚書は契約書と同等の法的効力がある上、補助的にも使用できるため、さまざまなビジネスシーンで用いられます。ここでは、覚書が利用されるケースをいくつか紹介します。
- 請負契約
- 委託契約
- 産業連携
- 基本契約書にもとづく個別の契約条件を定めるとき
- 反社会的勢力排除に関する誓約
- 個人情報の取扱いについて
- 契約内容の変更
- 契約内容の条項の追加
上記以外にも、覚書は幅広い用途に利用できます。
契約書との違い
契約書と覚書は、どちらも契約の当事者同士が取り決め、合意した内容を記載した文書であり、法的効力を持つ点で共通します。
ただし、契約書は契約内容を表示する文書、覚書は双方の合意内容を忘れないように記録する文書、というのがそれぞれの定義です。
厳密にいうと、このような定義の違いがあるものの、契約書だけでなく、覚書を用いた契約も可能です。契約書はフォーマルでややかた苦しいイメージがあるため、契約内容によっては、あえて覚書を使用するケースもあります。
覚書に収入印紙は必要か
不動産売買契約書、金銭借用証書契約書、工事請負契約書などは印紙税法上の課税文書に該当するため、契約金額に応じて、正しい収入印紙の貼り付けが必要です。
契約書の1種である覚書も、課税に関する事柄、つまり契約金額が記載されている場合なども課税文書とみなされるので、収入印紙の貼付が必要になります。
なお、必要な収入印紙の金額は、契約の内容や金額によって異なります。
覚書の書き方
覚書の書き方について解説します。文書作成時は、以下のような項目を記載しましょう。
覚書に記載すべき項目
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1.タイトル(覚書)
書類の種類を記載します。
2.前文
覚書を締結する当事者を明記します。
3.本文(契約内容)
契約内容を箇条書きで掲載します。
4.後文
覚書締結の証として、書類2通を作成し、当事者双方が署名押印の上、各1通を保有する旨を記載します。
5.日付
覚書を締結する日付を記載します。
6.署名・押印
当事者双方の住所、氏名を記入し、押印します。
覚書の文例
ここでは、覚書の前文、後文の文例を紹介します。
<前文>
株式会社○○(以下「甲」という)と○○○株式会社(以下「乙」という)は、「○○○〇〇〇〇○○○○」に関して下記のとおり合意した。合意内容確認のため、本覚書を締結する。
○○○○○(以下「甲」という)と○○○○○(以下「乙」という)は、○○○○○○○について、下記のとおり合意した。
<後文>
以上、本覚書を締結した証として本書2通を作成し、甲乙各自署名押印の上、各自1通を保有する。
本覚書締結を証するため本書2通を作成し、甲乙各自署名押印の上、各1通を保有する。
覚書の書き方のポイントと注意点
覚書に記載するべき項目は前述のとおりですが、ここで、書き方のポイントをまとめて紹介するとともに、作成時の注意点について解説します。
- タイトルを「○○○に関する覚書」のように記載すると、契約内容がひと目でわかります。ほかの文章に使用する文字よりもフォントを大きくし、見やすくするのもポイントです。
- 前文では、覚書を締結する当事者を明記するとともに、以後の略称を指定します。略称は「甲」「乙」「丙」「丁」といった漢字を使用するのが一般的です。締結済みの契約書がある場合は、同じ略称を使用します。
- 締結済みの契約書の内容変更のために覚書を使用する場合、該当部分を明確にするとともに、どのように変更するかを明記します。
- 覚書に法的効力を持たせるためには、契約書と同様に、合意事項や取り決め内容を記載し、書面化するとともに、双方の署名押印が必要です。
- 覚書は契約書の1種であるため、書面を取り交わす際には、内容について双方が合意している必要があります。契約内容について、第三者から見ても理解できるものか、社会通念や法律の規定に沿っているか、自社に不利ではないかなど、まちがいなく合意したものであるかをしっかり確認しましょう。
- 契約内容の変更に関する覚書を作成する際は、既に締結した契約書の変更部分を明記し、され、どの部分が維持されるのかなど、よく注意して検討する必要があります。
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